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日本国際起業家支援ネットワーク 規約
第一章 総則
(名称)
第一条 本会は、日本国際起業家支援ネットワーク(英文名The Network for International Entrepreneur in Japan)と称する。
(事務局)
第二条 本会に事務局を置くこととし、その場所は理事会で取り決める。
(使命)
第三条 本会は、世界各地で起業する人、企業のリーダーを目指す人、総ての『和僑』の人達の育成と支援に尽くす。
2 世界の様々な中小企業との交流により和僑メンバーの事業発展に貢献するものである。
(理念)
第四条 本会の使命は次に掲げるものとする。
- 和をもって貴しとなし、思いやりを持って人に接する
- 共存共栄、相互扶助
- 地域社会への貢献
(事業)
第五条 本会は次の事業を行う
- 海外で起業した日本人を中心とするアントレプレナーに中国、香港、アジアなどにおけるビジネス展開に資する知見、情報の提供による支援
- 中国、香港、アジア地域などにおける経済・経営に関する研究会、セミナーなどの開催
- 日本国際起業家支援ネットワークに関する情報提供・広報
- 他地域の和僑会との情報交換および会員相互の親睦・扶助の促進
- その他、本会の目的達成のために必要な諸施策
第二章 会員
(種別)
第六条 本会の会員は次の者とする。
- 会員 日本国際起業家支援ネットワークの目的、使命を理解し、自己研鑽に努める者
- 顧問 理事会に助言する者
ただし、会員は、特定の政治・宗教・企業活動、その他私的な利益追求を行うことを目的とする行為は認めない。また、本会および会員に対し迷惑をかける言動・行為、公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(入会)
第七条 本会の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第八条 会員は理事会において定める規定に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第九条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届を事務局に提出しなければならない。
ただし、年度の残期間の如何に拘わらず入会金、年会費の返還は行わない。
また、会員が会費を納入せず、会費を3ヶ月以上納入しないときは、退会したものとみなす。
(除名)
第十条 会員が次の各号に該当したときは、理事会の決議により除名することができる。
- 本会の名誉を棄損し、または信用を失うような行為があったとき
- 会則または理事会の決議を無視する行為があったとき
- 会費を滞納したとき
- 第六条に掲げる禁止行為を行ったとき
第三章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第十一条 本会に、次の役員を置く。
理事3名以上
監事1名
理事のうち、会長を1名、副会長を1から3名、事務局長を1名とする。
(選任)
第十二条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事は、互選により会長、副会長及び事務局長を選任する。
3 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(職務)
第十三条 会長は、本会を代表し、業務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐して、業務を掌握し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 事務局長は、理事会の議決に基づき、業務を主導して執行する。
4 理事は、次に掲げる職務を行う。
- 日本国際起業家支援ネットワークの運営(企画、渉外、広報、会計)
- 積極的に会員を募る。
- 会員の模範として行動し、必要に応じ会員に助言を与える。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 会計を監査すること。
- 理事会の業務執行状況を監査すること。
(任期)
第十四条 役員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠または増員により選任された役員の任務は、前任者又は他の現任者の在任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
(解任)
第十五条 役員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、理事会において役員数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(報酬)
第十六条 役員は、無報酬とする。
第四章 理事会および総会
(理事会の構成)
第十七条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の権能)
第十八条 理事会は、この会則に定めるもののほか、会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(理事会の開催)
第十九条 理事会は、毎年1回以上開催する。
(理事会の招集)
第二十条 理事会は、会長が招集する。但し、事情の許す限り、メールリンクまたeメールでの通知・招集に簡略化し、議事・表決を採ることができる。
(理事会の定足数)
第二十一条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第二十二条 理事会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の書面評決)
第二十三条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事若しくはあらかじめ届け出た者を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条の規定の適用については、その理事を出席してものとみなす。
(総会)
第二十四条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年6月に開催し、臨時総会は、理事会において必要と認めたときに開催する。
3 総会は、会員の過半数以上の出席(委任状を含む)を以って成立するものとする。
(総会の招集)
第二十五条 総会の招集は、その目的事項、開催日時および場所を示した書面により、開催日の10日前までに会員に通知しなければならない。但し、事情の許す限り、メールリンクまたeメールでの通知に簡略化することができる。
(総会の決議事項)
第二十六条 総会は次の事項を決議する。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- 役員の承認
- 本会則の制定および変更に関する事項
- 解散および財産の処分に関する事項
- その他理事会が必要と認めた事項
総会の決議は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第二十七条 議事録はその決議事項につき事務局が作成し、理事に回覧しなければならない。
2 議事録は事務局に備え置かなければならない。
第五章 資産および会計
(資産およびその管理)
第二十八条 本会の資産は年会費およびその他の収入を以ってこれに当て、会長が管理する。その管理方法は、理事会の決議を以って別に定める。
(経費)
第二十九条 本会は営利を目的とせず、その運営経費は年会費およびその他の収入を以ってこれに当てる。
(事業年度)
第三十条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業報告及び収支決算)
第三十一条 本会の事業報告書、収支決算書は、会長が毎事業年度終了後遅延なくこれを作成し、当該事業年度終了後90日以内に理事会の議決を得なければならない。
第六章 会則の変更
(会則の変更)
第三十二条 この会則は、理事会において、理事数の3分の2以上の議決を得、変更することができる。
第七章 補則
(委員会)
第三十三条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
委員会は、理事が参加し、その目的とする事項について審議する。
委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(部)
第三十四条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、部を設けることができる。
部は、正会員が参加し、その目的とする事項について審議する。
部の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の議決を得て会長が別に定める。
(事務局)
第三十五条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかり定める。
以上
日本国際起業家支援ネットワーク(関西)メーリングリスト規約
- 本メーリングリストは、日本国際起業家支援ネットワーク(関西)(本会と略す)会員のみを対象にその規約に則って運営されるものとする。
- 本メーリングリストは、次の目的に使用する。
1)本会の使命、理念事業化に寄与ことを目的とする会員相互の交流。
2)本会運営に関する意思疎通の手段とする。即ち、情報の伝達、意見聴取、また、ネット上での臨時総会開催とその議決手段として使用する。
3)ビジネス交流等のための情報交換。但し、企業間の交流は、当事者間のリスク アンド アカウントで行われるものとし、本メーリングリストおよびその運営者また本会は、責任を負わない。 - ログ、即ち交信の記録・情報の外部へ持ち出しは運営委員および発信者本人に無断で行うことを禁止する。即ち、各種雑誌、論文、あるいはホームページ、ブログ等への紹介、引用等は運営委員会および発信者本人の承認を得た上で行わなければならない。
- 本メーリングリストを、営利行為、政治活動、あるいは宗教活動を目的に使用することを禁止する。また、本会および会員に対し迷惑をかける言動・行為、公序良俗に反する行為に使用することも禁止する。
- ウィルス感染容疑者については、判明次第直ちに警告を行う。この警告に基づいた対策をとらない感染者については、一週間の猶予期間の後、休会扱いとする。
- メールの届かない者については、接続が回復するのかどうか一週間経過をみ、回復しない場合、通知が可能な場合には本人に通知する。さらにその後一週間の間に接続が回復しない場合は、一時的に休会扱いとする。
- 運営委員会は、本会の目的に照らし適切でないと判断される書き込みあるいは無断で情報を外部へ持ち出した会員に対し、警告を行うことができる。警告に従わないときは、運営委員会による審議を経て、当該被告会員の登録を抹消することができる。運営委員会は、上記警告並びに登録の抹消につき、本会理事会に報告するとともに メーリングリストを通じて参加者にその実行状況を随時報告しなければならない。
- 当メーリングリスト利用者間、もしくは第三者との間でトラブルが発生した場合、本会、運営委員会およびプロバイダーは、これについて関知せず、当事者の責任において解決すべきものとする。
- 本会、運営委員会およびプロバイダーは、当メーリングリストの使用により発生した損害すべてに対し、いかなる責任も負わないものとし、一切の損害賠償を行う義務はないものとする。
- プロバイダーの契約料等の経費は、本会が負担する。
- 会員の申し出により休会・退会が出来るが、最大1年を目処に復帰を断ることがある。また、運営委員会の合議によって登録抹消(規約7条)された会員が再登録を希望した場合は、1年間の期間をあけた後、運営委員会全員の賛同を得て、再登録できるものとする。
- 本メーリングリストは非公開に設定されており、参加や脱退の手続きには管理者用のパスワードを必要とする。参加・脱退をする場合は運営委員会までメールで連絡しなければならない。
- 投稿先アドレスは本会への入会が承認され、当メーリングリストへの登録完了後、運営委員会から通知する。このアドレスを使用すると参加者全員に同じ内容のメールが配信される。
- 運営委員会は運営委員・登録管理者を兼務する三名で構成し、本理事会で選任する。運営委員・登録管理者の任期は2年とし、再選は妨げない。
以上